前回、前々回と福祉用具に関してのレンタルと購入についての記事を書かせていただきました。
レンタルと購入では、介護保険の適用となる対象が異なっており、レンタルは介護度によってレンタルができるものとできないものがあります。
今回の記事では、福祉用具を専門的に扱う「福祉用具専門相談員」の仕事・給料・それに関わるデータ、福祉用具に関わるデータを厚生労働省の資料をもとにまとめてみたいと思います。
気になるところをお読みください
福祉用具専門相談員?
福祉用具専門相談員とは、一体どんな仕事なのでしょうか?
その役割とは?
厚生労働省の「在宅サービスについて」という資料には以下のように書かれています。
介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職。【参考:厚生労働省 在宅サービスについて】
配置基準
福祉用具専門相談員は、福祉用具を取り扱う「指定福祉用具貸与・販売事業所」で働いています。
また、介護保険を利用したレンタル・販売をする「指定福祉用具貸与・販売事業所」では、福祉用具専門相談員を配置しなければならないとされています。
指定福祉用具貸与・販売事業所には常勤で2名以上の配置が義務づけられている。【参考:厚生労働省 在宅サービスについて】
もっと詳しく「福祉用具専門相談員
給料っていくらくらいもらえるの?
都内を条件に、福祉用具専門相談員の月給の状況を調べてみたところ、だいたい19万円前後というのが一般的でした。
福祉用具専門相談員はどうやって取得するの?
都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。
【参考:全国福祉用具専門相談員協会】
資格取得はどのくらいかかるの?
都内で受講可能な学校で、あくまで私が調べた平均です。
「合格」「不合格」といったテストはなく、修了すれば資格は取得できます。
- 費用:平均でだいたい5万円前後
- 期間:集中講習で7日間(51時間)
福祉用具専門相談員じゃないと福祉用具の相談を受けることはできないの?
福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。
【参考:全国福祉用具専門相談員協会】
福祉用具専門相談員資格状況
【参考:厚生労働省 在宅サービスについて】
福祉用具専門相談員従事者数及び福祉用具貸与事業所数の推移
【参考:厚生労働省 在宅サービスについて】
福祉用具プランナー
福祉用具専門相談員には、さらに上の「福祉用具プランナー」というものがあります。
簡単にいってしまえば、黒帯です。
福祉用具プランナーとは?
福祉用具に関する高い知識・技術の習得を図り、利用者に 対して質の高いサービスを提供できる人材の育成を目的とした資格。
受講対象者
- 福祉用具専門相談員として2年以上その業務に従事している者
- その他福祉用具関連業務に2年以上従事している者で あって、原則として現在もその業務に従事している者
受講時間
100.5時間 (eラーニング48時間、実技・演習・修了試験52.5時間)
福祉用具プランナーの社会的役割
- さまざまな福祉用具に関する情報提供者
- 福祉用具全般に対する相談窓口
- 適切な福祉用具選定の支援者
- 福祉用具の使い方の指導者
- 福祉用具に関する苦情の窓口
まとめ
福祉用具プランナーの給料は、色々と調べてみたのですが、これといった結果は見つかりませんでした。
実際、福祉用具プランナーだとしても国家試験などがあるわけではありませんし、どれほどのニーズがあるのかもわかりませんが、福祉用具専門相談員にちょっとプラスしたくらいの給料が妥当なのではないでしょうか?
サービス担当者会議などでもない限り、なかなか知り合うこともない福祉用具専門相談員ですが、私も以前は「やってみようかな」と思ったことがありました。
ですが、面接ではなぜか「残業はできますか?」という質問がやたらと多く、「なぜ、そんなに残業があるのか?」と不思議に思ったことからやめてしまったのですが、今でも気になったりはしています。
「現場はもう嫌だ」と思う介護士は、これから増えてくると思います。
受講するだけで取れるのであれば「福祉用具専門相談員」の資格は持っていても良いかもしれませんね。

kumo

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